Archive for the ‘トラブルにならないために’ Category
出会い系にまつわるトラブルと対処法
出会い系サイトに限らず、インターネットの利用にはトラブルがつき物です。
ですが、そこまで怖がることはありません。
『金銭を請求してくる』というトラブルは殆どが不当なものであり、正しい対処をおこなえば解決できるのです。
今回は出会い系サイトにまつわるトラブルと、その対処についてお話したいと思います。
もっとも多いトラブルは『架空請求』です。
出会い系サイトを利用する人なら、一度は遭遇したことがあるのではないでしょうか。
ある日突然、堅い文面のメールが届いたと思ったら、内容は身に覚えが無い高額料金の請求・・・。
「たしかに無料って書いてあったよな・・・もしかして無料なのは登録だけで、利用料が掛かるのか・・・?!」なんて思ってしまいますよね。
しかし、ここで返信を行ってはいけません。これは無差別に送信されたスパムメールの一種なのです。
返信を行うということは、送信者に「このメールアドレスは今も使われている=有効なアドレスである」「返信の内容から、金を毟り取れそうなターゲットである」と教えてしまうことになります。
こういったスパムメールは放置しましょう。一番手間が掛からず、安全な対処法です。
時にはメールに限らず、郵送で架空請求が届くことがあります。
住所と名前が記載されている分、メールよりも不安になりますが、こちらも同様に返信を行ってはいけません。
こうしたケースの場合は消費者センターへ相談し、問題解決をはかりましょう。
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覚えとけ!出会いサイト規則法!
出会い系サイトを利用する上で、絶対に忘れてはならない『出会いサイト規則法』。
これは出会い系サイトの掲示板・メッセージなどで「18歳未満の男女に対して金銭目的の性行為をもち掛ける」ことを禁止するものです。
具体的には次のような書き込み及びワードを指します。
「××円払うので、誰かエッチしませんか?」
「中学〜高校生の女の子で、お付き合いしてくれる子いませんか?もちろん、お小遣いあげますよ!」
「女子高生で〜す ××円でデートするよ」
学生というキーワード、加えてお付き合い・お小遣いなどが含まれる書き込みを目にしても、極力関わらないようにしましょう。
また、このような捉え方をされかねない書き込み・メッセージは発信しないよう気をつけてください。やっかいな人がつられてよってくる可能性があります。
また、極々まれにですが、この規則法を振りかざしたメッセージが届くことがあります。
送信元は出会い系サイトで、「あなたの書き込みは未成年を誘うキーワードが含まれており、出会い系サイト規制法に反します。
罰金として○○円を早急に支払ってください。支払いが確認できない場合は警察へ通報します」・・・というような内容ですが、支払う必要はありません。
なぜなら、出会い系サイトの運営元=会社は民間業者であり、利用者に対して罰金を請求する権利など持っていないからです。
これは規則法の名をチラつかせた恐喝のようなもの、という認識で間違いありません。
メッセージを受け取った利用者からすれば「支払わないと××する」というものこそ恐喝であり、これこそ警察に通報すべきです。
とはいえ、利用場所が場所なので警察は・・・という方は、消費者センターへの相談がおすすめです。
すでに同様のトラブルが発生し寄せられているので、しっかりと対応してくれるでしょう。
出会い系を使う際に知っていて欲しい法律
出会い系サイト規制法というのをご存知でしょうか。
正式名称は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規則等に関する法律といいます。
出会い系サイト利用する際に、最低限知っておいてもらいたい法律がこの法律です。
この法律は平成15年6月13日に施行された法律となりますが、出会い系サイトを利用しての犯罪というのが後をたたず、その後平成20年に改めて法律を強化して平成20年12月1日から新しい法律が施行されました。
この法律に関しては、ニュースにでも取り上げられましたので、知っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、法律の内容までは知らないという方に法律のご説明をしたいと思います。
18歳未満の出会い系サイトの使用は一切禁止となります。
出会い系サイトの掲示板において、18歳未満の児童を対象とした金銭目的の交際や性交渉を希望する記載は一切禁止。
出会い系サイトを使用するものに対しても、出会い系サイトを運営する側に対しても同じように法律が決められており運営する側に対しても、18歳未満の児童は、出会い系サイトの利用を一切禁止としサイトには、18歳未満利用禁止及び、年齢確認のボタンの設置等の処置をするように義務付けされています。
この法律を守らなければ、利用した18歳未満の児童と、運営側等に罰則が科せられ100万円以下の罰金を求められることもあるようです。
このような法律で決められているような防止策をとっていないサイトや掲示板等に記載してはいけない事がら等がそのまま放置されているような場合は、悪質なサイトであるといえるでしょう。
悪質なサイトを利用して思わぬトラブルに巻き込まれないように最初から悪質サイトであろうと思われるサイトでは利用するのはやめましょう。
電子消費者契約法について
『電子消費者契約法』について、もう少しだけ深くお話したいと思います。
この『電子消費者契約法』には電子商取引(インターネットの通信販売サイトなど)における消費者の操作ミス救済だけではなく、「契約の成立時期転換」も含まれています。
「契約の成立時期転換」とは、消費者からの申し込みがあった場合に事業者側が承諾通知を行い、その通知が消費者に届いた時点で契約が成立することを言います。
承諾通知が届いていない場合は、契約は成立せず無効となります。
『電子消費者契約法』がつくられた背景には、インターネット普及によるオンラインショップの増加と消費者のサービス内容誤認、それに加え、単純なパソコン操作ミスから発生する「消費者トラブル」の急増があります。
出会い系サイトを利用する際には、登録の仕方や料金、課金の有無、システムの使い方について明確な記載があるかといった点をチェックしておきましょう。
トラブル時にこの法律が適用されるかどうか、事前に確認しておくのです。
「完全無料といいながら料金を請求された。けれど、それに関する記述はどこにもない」といった場合には、『電子消費者契約法』が適用可能です。
中には「法的に訴える。いまその準備を行っている」と脅してくるケースもありますが、こういったトラブルが起こるためにつくられた法律です。
慌てずに対処すれば解決できるので、安心してください。
